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補償の内容について | 料金について |
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万が一の事故の際、どのような補償を受けていただけるかについてまとめております。 |
保険料や組合費の詳細はこちら。リーズナブルにご利用いただけます。 |
よくある質問 | 加入後の流れ |
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皆さまから寄せられるよくある質問についてまとめております。 |
加入後の手続等の流れを具体的にご説明させていただいております。 |
建設業の労災保険の仕組み
労災保険は国の保険で、民間の保険会社と違って営利目的ではありません。原則、ケガが治ゆするまでは補償が受けられる等補償内容は手厚くなっています。
また、労災保険は強制適用です。一人でも従業員を使用する場合(パート、アルバイト等を含む)は、必ず労災保険に加入しなければなりません。
労災保険は事業所を単位として保険関係が成立しますが、建設業では工事ごと、建設現場ごとに元請業者が保険関係を成立させ保険料を支払うことになります。建設現場で起きた事故は元請業者の作業員であっても、下請け業者の作業員であっても元請業者が成立させた保険を使って申請します。
しかし、労災保険は労働者を対象としているため、会社の代表者、役員等や一人親方は保険の対象にはなりません。
一人親方とは
一人親方とは
従業員(パート・アルバイトを含む)を使用せず、一人だけで建設業に従事する者をいいます。(アルバイト等を使用する場合でも年間延べ100日を超えない場合を含みます)
なお、法人の代表者であっても従業員を雇っていなければ一人親方になります。
【例】
会社に雇用されることなく個人で仕事を請け負っている


※従業員を使用するとき
年間100日未満の場合 一人親方として労災の特別加入が可能
常時使用する場合 中小事業主として労災の特別加入が可能
建設業の一人親方労災に加入可能な業種
土木工事業、建設工事業、大工工事業
左官工事業、とび・土工工事業
屋根工事業、電気工事業、管工事業
タイル・レンガ・ブロック工事業
鋼構造物工事業、鉄筋工事業、ほ装工事業
塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業
機械器具設置工事業、熱絶縁工事業
電気通信工事業、造園工事業、建具工事業
水道施設工事業、消防施設工事業