よくある質問
皆さまから寄せられるよくある質問をまとめました。
お問合せいただく際の参考に、ぜひご覧ください。
保険料は月割り計算のため同じになります。
従業員を雇用せず一人で建設の業務に従事する場合は加入できます。
家族全員一人親方として労災の加入ができます。
加入の脱退をして中小事業主の特別加入をして下さい。
当組合は、大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・香川県・徳島県・和歌山県・三重県に現住所がある方が加入できます。
加入できますが、労災事故が起きた場合建設業の業務のみ対象になります。
日本全国どこの現場でも労災の対象になります。
給付基礎日額によって保険料も補償の内容も変わります。ただし、治療費はすべて無料で、給付基礎日額によって違いはありません。
厚生労働省の認可を受けた労働保険事務組合を経由しなければ加入できない仕組みになっています。
労災保険は国が行っている保険で、保険料や補償の内容は民間の保険よりも充実しています。また、一人親方労災に加入していないと仕事ができない現場が多くなっています。
一人親方ではなくなるため、一人親方としての特別加入については、脱退手続きが必要となります。
その上で従業員のいる中小事業主となりますので、会社として新たに労働保険に加入することになります。会社で加入する労災保険は原則として従業員が対象になりますので、事業主と役員の方は原則として労災保険の対象にはなりません。ただし、会社が事務組合に加入することで、事業主等であっても労災の特別加入が可能となります。
当組合は、この事務組合「中小企業事務協会」と労働保険・社会保険の専門家である、社会保険労務士事務所「友成労務事務所」を併設しており、引き続いての労災のご加入やそれにまつわる手続きがスムーズに出来ます。「従業員を雇うようになったとき」でもご安心下さい。
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