一人親方労災保険特別加入の費用
一人親方の労災特別加入にかかる費用は
給付基礎日額に応じた保険料
+
組合費
が必要になります。
組合費について
入会金はいただいておりません。
必要な組合費はこれだけ。
組合費 18,900円/年 (1,575円/月)
※ 保険年度の途中にご加入される方については、保険料と同様、年度内の加入月数に応じて月割りした額になります。
労働保険料の納付が、一括・3分割からお選びいただけます。
年度の途中で脱退される場合でも、保険料と組合費を年度終了までの残りの納付済月数分は返金致します。
お支払いは、保険料+組合費のみ!!
追加料金や値上げがないので安心です。
申込用紙を ダウンロード する。 → FAXでも受付け可能
保険料について
お支払いいただく保険料は、労災保険の保険給付の額を算定する基礎となる、給付基礎日額(3,500円〜25,000円の範囲内で決められた額)のうちから、希望する金額を申請することができます。
病院での治療は給付基礎日額にかかわらず無料で受けられます。
保険事故により休業した時などに支払われる給付金の額は、給付基礎日額の金額によって変わります。(詳しくは、こちらの表をご覧ください。)
特別加入者の保険料については、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)に建設の事業の労災保険料率(平成30 年度については1000 分の18)を乗じたものとなります。なお年度の途中で特別加入をした場合や、脱退した場合は、その年度内の加入月数に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出します。(1ヶ月未満の端数があるときは1ヶ月として計算)
労災保険料の早見表(概要)です。年度途中にご加入いただく場合は月割りとなりますので、該当の月をご覧ください。
【一人親方労災保険 月割保険料表】
労災保険料率 18/1000
給付基礎日額 |
ご加入頂いた月 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
|
10,000円 | 65,700 |
60,225 |
54,750 |
49,275 |
43,800 |
38,325 |
32,850 |
27,375 |
21,900 |
16,425 |
10,950 |
5,475 |
5,000円 | 32,850 |
30,113 |
27,375 |
24,638 |
21,900 |
19,163 |
16,425 |
13,688 |
10,950 |
8,213 |
5,475 |
2,738 |
3,500円 | 22,995 |
21,079 |
19,163 |
17,246 |
15,330 |
13,414 |
11,498 |
9,581 |
7,665 |
5,749 |
3,833 |
1,916 |
組合費 | 18,900 |
17,325 |
15,750 |
14,175 |
12,600 |
11,025 |
9,450 |
7,875 |
6,300 |
4,725 |
3,150 |
1,575 |
(円)
※ 選択いただける給付基礎日額は他にもございます。
詳しくはこちら
一人親方の脱退について
年度の中途脱退も出来ますが、脱退予定日を必ず前もって連絡して下さい。
脱退月の労災保険料が発生致します。
平日の月末日の午前中までに連絡を受けた場合は、その月で脱退することができます。
午後以降の連絡を受けた場合は翌月末の脱退となります。
(翌月分の労災保険料が発生致します)
転居等など連絡不通等により、脱退の意思が確認できない場合は翌月末をもって強制脱退の手続きを致します。また、未入金の労災保険料が発生している場合は請求させて頂きます。
労災保険料の支払いが期日までに無い場合、当月末をもって脱退の手続きを致します。
脱退する場合又は建設業の一人親方に該当しなくなった場合は、必ず当組合に連絡して下さい。
脱退の月により、組合費、労災保険料の返金が発生する場合があります。
従業員を雇用する場合は連絡して下さい。一人親方非該当になる場合は、脱退となりますが、中小事業主の特別加入をする必要があります。
労働保険事務組合である「大阪中小企業事務協会」は中小事業主の特別加入を
取り扱っています。