保険給付の種類と内容
一人親方労災保険に加入している人に対する保険給付等は、基本的には一般の労働者とほぼ同様で、業務上の事由または通勤により傷病を被ったときに各種の保険給付を行っています。
ただし、特別支給金のうちボーナス等の特別給与を算定の基礎とするいわゆる「ボーナス特別支給金」については支給されません。
【業務災害・通勤災害により被災した場合の補償】
支給事由 |
給付金の種類 |
給付の内容 |
特別支給金 |
---|---|---|---|
病院等で治療するとき |
療養補償給付 |
無料で受けられる | なし |
4日以上お仕事を休むとき |
休業補償給付 |
休業4日目以降、1日あたり給付基礎日額の60%支給 | (休業特別支給金)
休業4日以降、1日あたり給付基礎日額の20%支給 |
傷病が治り、障害が残ったとき |
障害補償給付 |
障害の程度により、障害(補償)年金や障害(補償)一時金が支給 | (障害特別支給金)
障害の程度応じた額を一時金として支給 |
1年6ヶ月を過ぎても傷病が治らず、障害等級に該当するとき |
傷病補償年金 |
障害の程度により、傷病(補償)年金が支給 | (傷病特別支給金)
障害の程度応じた額を一時金として支給 |
死亡し、生計を維持していた一定の遺族がいるとき |
遺族補償給付 |
遺族の条件によって、遺族(補償)年金または遺族(補償)一時金が支給; | (遺族特別支給金)
遺族人数にかかわらず、300万円を一時金として支給 |
死亡したとき |
葬祭料 |
31万5千円+給付基礎日額の30日分、または給付基礎日額の60日分のいずれか多い方が支給 | なし |
障害(補償)年金、傷病(補償)年金を受給しており、一定の障害を有する方で、介護を受けているとき |
介護補償給付 |
介護費用として支出した額(上限あり)が支給 | なし |
保険給付の金額について
一人親方の保険給付のうち療養(補償)給付は、病院での治療費免除ですから、給付額においては一般の労働者の場合と同様です。
しかし、その他の保険給付については、一般の労働者の場合、その労働者の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とし、これを基礎として所定の率や日数を乗じて得られる額が給付される額となります。
ところが、一人親方の場合、この基礎となる賃金がありません。よって、これに替わるものとして、法で定められた給付基礎日額(3,500円〜25,000円の範囲内で決められた額)から希望する金額を選び、所定の率や日数を乗じて得られる額が給付額となります。
補償内容の具体例
男性(妻・小学生の子供2人)
給付基礎日額 10,000円で加入するケース
労災事故で90日間お仕事を休んだ場合
治療費 無料
休業補償給付 696,000円(10,000円×80%×(90日−3日))
労災事故で死亡した場合
葬祭料 615,000円(315,000円+10,000円×30日)(一時金)
遺族特別支給金 3,000,000円(一時金)
遺族補償年金 2,223,000円(1年あたり)
※子供が18歳到達後最初の年度末をむかえると、支給額が変わります。
労災保険料
保険料算定基礎額3,650,000円×保険料率18/1,000=65,700円・・・1年あたり
65,700円÷12ヶ月≒5,475円
65,700円÷365日=180円
1日たった180円で
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