
一人親方労災とは
一人親方労災保険(特別加入)のしくみと補償内容、ご加入いただける方についてご案内します。
ABOUT
一人親方が労災保険に加入できない理由
一人親方が
労災保険に加入できない理由
労災保険は、会社に雇われて働く労働者を守るための制度です。一人親方は労働者にあたらないため、通常は加入の対象になりません。
建設の現場は墜落や転落などの事故が起こりやすく、備えのないまま働くことには大きな不安が伴います。
特別加入制度とは
一人親方の団体を通じて申し込むと、一人親方も国の労災保険に加入できます。これが特別加入制度です。
業務中や通勤中のケガ・病気について、一般の労働者とほぼ同じ内容の補償を受けられます。

パル建設組合は、一人親方の特別加入を取り扱う組合です。加入の手続きから労災事故が起きたときの書類作成まで、当組合が窓口となって対応します。

パル建設組合は、一人親方の特別加入を取り扱う組合です。加入の手続きから労災事故が起きたときの書類作成まで、当組合が窓口となって対応します。
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COVERAGE
業務上または通勤によるケガ・病気に対して、次の給付が行われます。なお、ボーナス特別支給金は支給されません。
| 病院等で治療するとき | 療養(補償)給付:治療を無料で受けられます。 |
| 4日以上お仕事を休むとき | 休業(補償)給付:休業4日目以降、1日あたり給付基礎日額の60%を支給。あわせて休業特別支給金として20%を支給。 |
| 傷病が治り、障害が残ったとき | 障害(補償)給付:障害の程度に応じて年金または一時金を支給。あわせて障害特別支給金(一時金)を支給。 |
| 1年6ヶ月を過ぎても傷病が治らないとき | 傷病(補償)年金:障害の程度に応じて年金を支給。あわせて傷病特別支給金(一時金)を支給。 |
| 死亡し、生計を維持していた一定の遺族がいるとき | 遺族(補償)給付:遺族の条件に応じて年金または一時金を支給。あわせて遺族特別支給金300万円(一時金)を支給。 |
| 死亡したとき(葬祭料) | 31万5千円+給付基礎日額の30日分、または給付基礎日額の60日分のいずれか多い方を支給。 |
| 介護を受けているとき | 介護(補償)給付:介護費用として支出した額(上限あり)を支給。 |
給付基礎日額について


休業や障害などの給付額は、給付基礎日額をもとに計算されます。
一人親方には基礎となる賃金がないため、3,500円〜25,000円の範囲から希望する金額を選びます。
病院での治療は、給付基礎日額にかかわらず無料です。
補償の具体例(給付基礎日額10,000円の場合)
補償の具体例
(給付基礎日額10,000円の場合)
男性(妻・小学生のお子さま2人)が加入した場合の例です。
90日間休業した場合
休業補償給付として支給される金額です(10,000円×80%×87日)。
休業4日目から支給され、治療費は無料で受けられます。
死亡した場合
遺族特別支給金として、一時金で支給されます。
ほかに葬祭料615,000円(一時金)と、遺族補償年金2,223,000円(1年あたり)が支給されます。
1日あたりの保険料
年間の保険料62,050円(3,650,000円×17/1,000)を1日あたりに換算した金額です。
1日170円で、上記の補償に備えられます。
TARGET
建設業の一人親方の方が対象です。次の業種に従事されている方がご加入いただけます。
