一人親方労災とは

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制度について

一人親方が労災保険に加入できない理由

一人親方が
労災保険に加入できない理由

労災保険は、会社に雇われて働く労働者を守るための制度です。一人親方は労働者にあたらないため、通常は加入の対象になりません。

建設の現場は墜落や転落などの事故が起こりやすく、備えのないまま働くことには大きな不安が伴います。

特別加入制度とは

一人親方の団体を通じて申し込むと、一人親方も国の労災保険に加入できます。これが特別加入制度です。

業務中や通勤中のケガ・病気について、一般の労働者とほぼ同じ内容の補償を受けられます。

パル建設組合は、一人親方の特別加入を取り扱う組合です。加入の手続きから労災事故が起きたときの書類作成まで、当組合が窓口となって対応します。

パル建設組合は、一人親方の特別加入を取り扱う組合です。加入の手続きから労災事故が起きたときの書類作成まで、当組合が窓口となって対応します。

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補償内容

業務上または通勤によるケガ・病気に対して、次の給付が行われます。なお、ボーナス特別支給金は支給されません。

病院等で治療するとき療養(補償)給付:治療を無料で受けられます。
4日以上お仕事を休むとき休業(補償)給付:休業4日目以降、1日あたり給付基礎日額の60%を支給。あわせて休業特別支給金として20%を支給。
傷病が治り、障害が残ったとき障害(補償)給付:障害の程度に応じて年金または一時金を支給。あわせて障害特別支給金(一時金)を支給。
1年6ヶ月を過ぎても傷病が治らないとき傷病(補償)年金:障害の程度に応じて年金を支給。あわせて傷病特別支給金(一時金)を支給。
死亡し、生計を維持していた一定の遺族がいるとき遺族(補償)給付:遺族の条件に応じて年金または一時金を支給。あわせて遺族特別支給金300万円(一時金)を支給。
死亡したとき(葬祭料)31万5千円+給付基礎日額の30日分、または給付基礎日額の60日分のいずれか多い方を支給。
介護を受けているとき介護(補償)給付:介護費用として支出した額(上限あり)を支給。

給付基礎日額について

休業や障害などの給付額は、給付基礎日額をもとに計算されます。

一人親方には基礎となる賃金がないため、3,500円〜25,000円の範囲から希望する金額を選びます。

病院での治療は、給付基礎日額にかかわらず無料です。

補償の具体例(給付基礎日額10,000円の場合)

補償の具体例
(給付基礎日額10,000円の場合)

男性(妻・小学生のお子さま2人)が加入した場合の例です。

90日間休業した場合

696,000
円

休業補償給付として支給される金額です(10,000円×80%×87日)。

休業4日目から支給され、治療費は無料で受けられます。

死亡した場合

3,000,000
円

遺族特別支給金として、一時金で支給されます。

ほかに葬祭料615,000円(一時金)と、遺族補償年金2,223,000円(1年あたり)が支給されます。

1日あたりの保険料

170
円

年間の保険料62,050円(3,650,000円×17/1,000)を1日あたりに換算した金額です。

1日170円で、上記の補償に備えられます。

TARGET

加入できる方

建設業の一人親方の方が対象です。次の業種に従事されている方がご加入いただけます。

加入できる業種一覧(23業種)